コラム

ケース その1

 Aさんは家を購入するために住宅ローンを申し込んだところ,金融機関からの借入金が完済している

 

にもかかわらず個人信用情報センターに登録され,取引状況に遅延が見られるとの理由で融資が受

 

けられなかった。

 

 完済していることは金融機関との取引契約が終了しているのであるから,個人情報の登録は抹消さ

 

れるべきであると考えるのは相当である。

 

 早速,弁護士を通じて某信用金庫に取引が終了していることを理由に個人情報の登録抹消を求め

 

た。

 

 某信用金庫の支店長は完済後も制度上の情報登録履歴の抹消はできないと回答した。

 

 しかし,制度上とはどういう意味なのか,金融機関業者間で勝手に取り決めた制度であることが大阪

 

府庁の金融課苦情係によって判明した。

 

 金融業界から借入残高や返済状況等を信用情報機関に登録し融資申込があった場合,他社からの

 

借り入れや返済の状況を利用している機構は利用者について情報を付けて管理しており,その情報管

 

理に基づき不良債権を防止し収益を上げるための情報手段としている。

 

 取引が終了した後,5年間に亘り,取引履歴を残すことは利用者(住宅ローン申込者)が不利益を被

 

るものである。

 

 利用者に十分な収入があり,住宅購入資格者として融資を受けられるにもかかわらず,過去の取引

 

履歴に支払いの遅延があったという理由だけで融資を受けられないことは利用者に不利益を与えてい

 

るのではないか。

 

 完済をしている利用者に対し,過去の履歴状況を理由に融資を断るのではなく,現在の利用者の収

 

入状況を重視し融資決定することが妥当ではないか。

 

 特に住宅購入利用者の融資については,金融機関が過去の取引履歴を引き合いに出し融資を断る

 

ケースが多いため,住む家を持ちたい利用者の悩みが絶えない。

 

 今後,弁護士と共に某信用金庫に対し個人情報センターとの制度上の仕組みについて公表するよう

 

求め,利用者が不利益を被らないよう個人情報登録履歴の抹消を求めて行きたいと考えます。

2月 16th, 2010

Copyright (C) Risk Management Office24 All Rights Reserved.